認知症で介護の次は節税で 相続 なら 税理士ドットコム 口コミ
相続税が40年ぶりに大改正
介護離職する人は、40才~50才にかけて年間10万人を
超えていると言われています。
また、定年を迎えて自分の妻、夫、両親を介護する
老老介護も増えています。
そんな中で、どうすれば介護される人とする人が
ストレスなく生活できるのか
形式で説明します。
突然の介護の為にあなたはどうしますか
認知症
:家族が認知症になったらどうすれば
:認知症の人も家族の人も全員が無理をしない
みんなが健康な時には家族全員が自分の満足を求めて生活
できています。
誰かが認知症になるとだれか家族の人が無理をしています。
ケアを続けるには、認知症の人も不自由を受け入れ家族も
出来る範囲でほどほどに精神的、肉体的、時間的、経済的
負担を負うようにします。
家族一人に無理をかけず現状の介護体制で無理がないか
介護体制を見直す。
地域包括相談センターに行き相談します。
要支援2までの症状の人は市役所内のケアマネさんと今後の
サービスを相談します。
要介護1以上の人は介護支援事業所と契約し、ケアマネさん
今後の介護サービスを相談します。
:家族のケアはどうしたらいいのでしょうか。
:現在の医学では認知症を治すことはできません
本人の為にしたことでも聞いてもらえず逆に怒られたり
して、財布をとられた、浮気をしたというような被害妄想
認知症が進行するとこのような激しい反応はなくなり
ありがとうの言葉も聞けません。
介護のスタート時点では理想の介護を目指して意気込
みます
意気込みだけではどうにもなりません。
気力、体力、お金も、時間もかかります。
自分の時間を削りすぎるとストレスになり体調不良で
ケアが続かなくなります。
:成年後見制度はどういうものですか
:介護保険制度では本人とサ―ビスを行う事業者が契約
を結びます。
契約を結ぶ時点で本人に判断能力があるかが、問題に
なります。
しかし契約を結ぶ時点で本人に判断能力がなければ
契約の内容が解らないので介護サービスの契約が出来なく
介護サービスが受けられないのは、困りますのでこの人
たちの代わりに契約を結ぶのが成年後見人です。
成年後見人は判断能力が十分でない人の為に代わりに
法律行為を有効にたり、行政手続きや財産管理を行います。
:成年後見制度の種類は
:法定成年後見制度と任意法定成年後見制度があります。
法定成年後見制度は
本人の代わりに後見人を家庭裁判所で専任してもらい
財産管理や、行政手続き、病院に入院する手続きを
するものです。
申し立てできるのは、本人または配偶者、4親等内の親族
市町村長、検察官です。
申立書類が受理された場合は申し立てを取り下げることは
よっぽどでない限り取り下げが出来ません。
後見人を子供にしたい場合は候補者として申し立て書に
記載することはできますが、選任される可能性は低いです。
理由は、親族が本人の財産を安易に自分の為に使ってしまう
ことが全国的あったからです。
そのため、第三者の専門職(弁護士、司法書士、行政書士等)
が選任される割合が増えています。
任意後見制度は
本人の判断能力が十分にある場合に利用できます。
認知症になる前にもし自分に判断能力がなくなった場合に
この人に自分の代わりに財産管理や契約等を行ってほしい
という後見人を決めておくことです。
ただし、この後見制度にはデメリットがあります。
それは、後見人に対する報酬の支払いです。
また、不動産を売却して介護施設に入ろうとしても裁判所
の許可が必要になり、売り時を逃がしてしまう。
高齢化が進むなかで社会問題になっています。
:家族信託ってどんなものですか
:家族を信じて財産を託す行為のこと
委託者に意思能力がある場合にできます。
家族信託できる財産は、預貯金、不動産等
家族信託の終了は委託者の死亡のとき
財産管理を家族に託し第三者が介入することなく
報酬も不要で財産処分の制限がありません。
財産を託す人(委託者)同一人物
(認知症になるかもしれない人)
財産を託される人(受託者)
(子、家族)
財産から生じる恩恵を受ける人(受益者))同一人物
(自分が認知症になって施設に入ったらこの口座から
お金を使ってほしい)
:委託者がなくなった場合の相続税は

委託者(非相続人の死亡)相続開始
7日以内に市区町村役場への死亡届の提出
3ヶ月以内に、相続放棄または限定承認
4ヶ月以内に非相続人の生前の所得税の準確定申告
10か月以内に相続税の申告・納付
財産がないから大丈夫は危険です。
家庭裁判所にもちこまれた遺産分割紛争の内、7割が
遺産5,000万円以下の人です。
誰かが死亡すると、相続税の申告、納税、死亡届の提出
預貯金の解約、不動産の名義変更、水道光熱費の精算等
多くの手続きが必要になります。
相続税の計算の例
■課税対象額 現金4,900万
相続財産の合計金額 ー 基礎控除額 = 課税対象額
49,000,000-48,000,000=1,000,000
■基礎控除額 配偶者 子供3人
3000万円 + 相続人の数 × 600万円 = 基礎控除額
30,000,000+(6,000,000x3)=48,000,000円
■相続税の計算方法
課税対象額 × 税率 ー 控除額 = 相続税
妻(1,000,000x1/2)x10%=50,000
長男(1,000,000x1/6)x10%=16,667
次男(1,000,000x1/6)x10%=16,667
3男(1,000,000x1/6)x10%=16,666
■速算表
課税対象額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0
1000万円超3000万円以下 15% 50万円
配偶者と子は常に相続人になれる。
兄弟姉妹は直系尊属の次に相続人になれる。
配偶者と子3人がいる場合
配偶者 1/2 子 が1/2を3人で分けます。
口コミ「認知症で介護の次は節税で 相続 なら 税理士ドットコム」
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相続税の申告期限間際でしたが、相談したその日に紹介して
もらえて助かりました。
母親が他界し、昔からお世話になっていた税理士に相続税
の申告や手続きをお願いしていました。しかし、その後何
ヶ月経っても対応してもらえず、申告期限が迫ってきてい
る状態でした。そこで急ぎ別の税理士を紹介してもらうた
めに、税理士ドットコムに紹介をお願いしましたところ、
当日中に相続税の経験豊富な税理士をご紹介いただけて
非常に助かりました。
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最終的に税理士ドットコムから紹介していただいた先生に
決めました。税理士以外の資格もお持ちのオールインワン
でお任せできる先生で大変良かったです。また、企業の成
長に合わせた価格設定をしていただけた点も決め手になり
ました。
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:家族が認知症になったらどうすれば



























